改訂日:2023年6月1日

三次元数値図化システム「図化名人(R)」ソフトウェア使用許諾契約約款

アジア航測株式会社(以下「弊社」といいます)は、お客様に対し、航空写真測量及び 衛星画像を使用した図化等に関するソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます)を使用する権利を、下記の条件(以下、「本約款」といいます)で許諾します。(本約款に基づき、弊社とお客様との間で締結する契約を以下「本契約」といいます)

第1条(知的財産権)
本ソフトウェアに関する著作権等の知的財産権は、弊社に帰属するものであり、本ソフトウェアは日本及びその他の国の著作権法ならびに関連する条約によって保護されています。

第2条(目的・権利の許諾)
1. 本約款は、弊社が開発した本ソフトウェアを利用するお客様に適用されます。お客様は、本約款に同意の上、本ソフトウェアを使用する非独占的な権利を、契約期間に限り取得します。
2. 本ソフトウェアを使用する権利を得ようとする方は、本約款の内容に同意の上、弊社が定める手続きによりユーザー登録を行います。
3. お客様が本規約に同意し、弊社の定める手続きを完了することにより、弊社との間に本契約が成立します。
4. 弊社は、弊社の裁量により、ユーザー登録を拒否する場合があります。またその理由については一切開示義務を負いません。
5. お客様は、第2項に基づき登録した情報に変更が発生した場合、直ちに、登録情報の変更手続を行う義務を負います。
6. お客様は、お客様のPCに搭載されたHDD及びその他の記憶装置に本ソフトウェアをインストールし、第6条第1項記載のライセンス・キーとともに使用することができます。(本ソフトウェアを使用するためには、ライセンス・キーが必要です)
7. お客様は、本ソフトウェアをバックアップ又は保存の目的においてのみ複製することができます。
8. お客様は、第2項のユーザーアカウントを第三者に対して利用、貸与、譲渡、売買又は質入等をすることはできません。

第3条(制限事項)
1. 弊社は、お客様による本ソフトウェアの利用に際して、以下の各号に定める行為を禁止します。
(1) 本約款に違反する行為
(2) 事前の弊社の承諾なしに、本ソフトウェアの全部又は一部に変更、切除その他の改変を加える行為
(3) 本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルする行為
(4) 本ソフトウェアの複製。ただし、本契約書第2条第6項の場合を除きます。
(5) お客様から本ソフトウェアを第三者に対して使用許諾する行為。又は、お客様が本ソフトウェアを第三者に販売、貸与又はリースする行為
(6) 法令又は条例等に違反する行為
(7) その他弊社が不適当と判断する行為
2. 弊社は、お客様の行為が、第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合、事前に通知することなく、以下の各号のいずれか又は全ての措置を講じることができます。
(1) 本ソフトウェア及び付随するサービスの利用制限
(2) 本契約の解除
(3) ライセンス・キーの返却
(4) その他弊社が必要と合理的に判断する行為。

第4条(保証と免責)
1. 本ソフトウェアは、必ずしもお客様の特定の使用目的への適合性と合致するものではありません。
2. 弊社はお客様に対し、本ソフトウェアの機能がお客様の要求と合致すること、本ソフトウェアに中断やエラーのないこと、又は本ソフトウェアを使用し作成した成果品を保証するものではありません。
3. 本ソフトウェアの欠陥が原因で使用に関連してお客様に損害が発生した場合、直接的かつ現実的に生じた損害の範囲で賠償の責めを負うものとします。ただし、お客様が本契約の契約期間に支払ったソフトウェアの使用許諾料 合計額をその上限とします。
4. お客様は、法令の範囲内で本ソフトウェアをご利用ください。本ソフトウェアの利用に関連してお客様が日本又は外国の法令に触れた場合でも、弊社は一切の責任を負いません。
5. 弊社は、天災、地変、火災、ストライキ、通商停止、戦争、内乱、感染症の流行その他の不可抗力により本契約の全部又は一部に不履行が発生した場合、一切の責任を負いません。

第5条(契約期間)
弊社の定める手続きにより申請した期間を本契約の契約期間とします。

第6条(ソフトウェアの使用許諾料及び支払い時期等)
1. 本ソフトウェアの使用許諾料は、以下の通りとし(消費税別途)、お客様は本条項に従い、(1)、(2)について使用開始日の前日までに支払うものとします。但し、キャンペーン等による特別価格適用時はそれに準じます。
(1) 初回登録料:40,000円 ※契約の更新及び本ソフトウェアの使用を再開する時は不要
(2) 図化名人ライセンス使用料:(航空写真版)月額40,000円/1ライセンス、(航空写真/衛星画像 統合版)月額60,000円/1ライセンス
① 使用開始日は、使用開始月の1日を起算日とします。
② 使用期間は最低1ヵ月とし、1回の使用申込みにできる最長使用期間は12ヶ月とします。
2. お客様がライセンス・キーを破損した場合は、破損したキーの返却を条件として、再発行料として20,000円/1ライセンスを請求させていただき、同額のお支払確認後に再発行します。またライセンス・キーを紛失した場合は、再発行料として20,000円/1ライセンスと、契約期間(更新の場合も同様)の未使用期間分の費用を請求させていただき、合計額のお支払確認後に再発行します。
3. お客様が契約を更新する場合は、契約が満了する暦月に、弊社の定める手続きにより申請を行うとともに、前項(2)について契約満了日の前日までに支払うものとします。尚、契約の更新は、本契約約款と同一条件をもって行われるものとします。
4. お客様が、本契約第11条に基づき途中で契約を解約する場合は、利用開始月の1日を起算日とし、図化名人ライセンス使用料のうち既払済の未使用月数分を返却するものとし、初回登録料は返金しないものとします。また本契約第12条に定める解除の場合は、お客様が弊社にお支払済みの図化名人ライセンス使用料は、返却しないものとします。尚、解約した場合の返金は、ライセンス・キー到着日の所属月の翌月末にお客様が指定した口座に振り込むものとします。

第7条(使用許諾料の支払い)
お客様は、本ソフトウェアの使用許諾料(消費税含む)を弊社の指定口座に対して指定期限内に支払うものとします。

第8条(ライセンス・キーの発送)
弊社は、本ソフトウェアの使用許諾料(消費税含む)の入金が確認された後、ライセンス・キーを発送するものとします。但し、利用開始日が申込日の翌月となる場合のライセンス・キーの着日は、利用開始日の前日を標準とします。尚、入金が遅れた場合は、ライセンス・キーの発送が遅れることがあります。

第9条(お客様情報及び通信機器に関する管理)
1. お客様は、本ソフトウェアを使用するために必要な機器、通信手段及び交通手段等の環境を全て自らの費用と責任で備えます。
2. お客様は、お客様情報及び通信機器の管理責任を負います。お客様情報及び通信機器の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任はお客様が負い、弊社は弊社に故意又は過失のない限り一切の責任を負いません。
3. お客様は、お客様情報又は通信機器を第三者に使用されるおそれのある場合は、直ちに弊社にその旨を連絡するとともに、弊社の指示がある場合はこれに従います。

第10条(技術サポート)
契約期間中、無償にて次の技術サービスを提供します。
(1) 電話、E-Mailによる該当ソウトウェアについての問合せ。
電話受付時間: 9:00-12:00/13:00-17:00(土・日・祝祭日、年末年始、弊社が定める休日を除く)
(2) 弊社該当ソフトウェア専用HPへのアクセス、及び該当ソフトウェアのダウンロードサービス。

第11条(解約)

お客様及び弊社は、それぞれ相手方に解約告知を行うことによって本契約を解約することができるものとします。但し、お客様からの解約手続きは、ライセンス・キーの返却の完了をもって有効とします。

第12条(契約解除)
お客様が次の各号の一に該当する場合は、弊社は通知催告を要せず本契約を解除することができるものとします。この場合、弊社からお客様に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
(1) 使用サービス申込書に虚偽の事実を記載したとき。
(2) お客様が本契約の条項の一に違反したとき、その他重大な契約違反行為があったとき。
(3) 弊社の業務遂行上著しい支障があると弊社が判断した場合。
(4) 監督官庁により事業停止処分、又は事業免許若しくは事業登録の取消処分を受けたとき。
(5) 手形又は小切手が不渡となったとき、その他支払停止又は支払不能状態に至ったとき。
(6) 破産手続、特別清算手続、会社更生手続、民事再生手続、その他法的倒産手続(本契約締結後に制定されたものを含む。)開始の申立てがあったとき、若しくは私的整理が開始されたとき、又はそれらのおそれがあるとき。
(7) 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けたとき、又はそれらのおそれがあるとき。ただし、本契約等の履行に重大な影響を与えない軽微なものは除く。
(8) 弊社からの連絡に対して30日間応答がないとき。
(9) その他弊社が不適当と判断したとき。

第13条(ライセンス・キーの返還)
本契約が満了、解約又は解除された場合は、お客様は、本ソフトウェアのライセンス・キーを、お客様が弊社を受取人とし料金受取人払いの宅配便あるいは弊社の指定する方法により、契約満了日の翌月末日までに弊社に返還し、以後使用しないものとします。尚、上記返還物について紛失、毀損等が生じた場合はお客様に当該紛失、毀損等のより発生した損害を負担いただきます。

第14条(秘密の保持)
お客様は、本契約に際して知りえた弊社の業務上の秘密(本ソフトウェアに関するノウハウ、弊社のシステムに関する情報、技術上又は営業上の一切の秘密情報を含みます。)を第三者に漏らしたり、又は他の目的に使用したりしないものとします。

第15条(個人情報の取り扱い)
弊社における個人情報の取り扱いに関しては、弊社が定める「個人情報保護方針」「個人情報の取り扱いについて」に基づき取り扱います。

第16条 (反社会的勢力の排除)
1. お客様及び弊社は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客様及び弊社は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. お客様及び弊社は、相手方が、暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・保証に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、自己の責に帰すべき事由の有無を問わず、相手方に対して何らの催告をすることなく本契約を解除することができます。
4. お客様及び弊社は、前項により本契約を解除した場合、相手方に損害が生じたとしてもこれを一切賠償する責任はないことを確認し、これを了承します。

第17条(輸出管理)
お客様は、本ソフトウェアの使用が日本国内でのみ許諾されること、あるいはそれに含まれる情報・技術を日本ならびにその他関係国が出荷等を禁止ないし制限している国に出荷、移転又は輸出しないことに同意します。

第18条(事例の公開)
弊社は、お客様から特段の申入れがない限り、本ソフトウェアの導入企業として、お客様の企業名を公開することができます。

第19条 (本約款の変更)
1. 弊社は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、民法第548条の4の規定に基づき本約款を随時変更できます。本約款が変更された後の本契約は、変更後の本約款が適用されます。
(1) 本約款の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき
(2) 本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2. 弊社は、本約款の変更を行う場合は、変更後の本約款の効力発生時期を定め、効力発生時期の2週間前までに、変更後の本約款の内容及び効力発生時期をお客様に通知、本ソフトウェアのサービスウェブサイトへの表示その他弊社所定の方法によりお客様に周知します。
3. 前二項の規定にかかわらず、前項の本約款の変更の周知後にお客様が本ソフトウェアを利用した場合又は弊社所定の期間内にお客様が解約の手続をとらなかった場合、当該お客様は本約款の変更に同意したものとします。

第20条(その他)
本契約は日本国法を準拠法とします。本契約に関連又は起因する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所としてこれを解決するものとします。

附則
1. この改定約款は、2023年6月1日から適用します。
2. この改定約款適用の日以降において本約款に定める本ソフトウェアの更新、又は本ソフトウェアの使用再開の申込みをし、その承諾を受けたときは、第6条第1項第1号に規定する初回登録料について、支払う必要はありません。

以上